ビザ(在留資格)に関するよくあるご質問
就労ビザを中心に、よくある質問をまとめてあります。その他、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
- Q 日本で外国人の雇用を考えているのですが、どのような手順で申請手続きを進めたらよいでしょうか?
- A 外国人が従事する業務に該当する「在留資格」の該当性を判断してもらうため、地方出入国在留管理局に「在留資格に認定証明書 Certificate of Eligibility」の交付申請を行います。証明書が交付されたら、それを外国人に送り、外国人は在外公館(大使館・領事館)で「在留資格」に該当するビザを申請取得し、日本に上陸することになります。
- Q 日本の本社に転勤するために在留資格の手続きをしたいのですが?
- A 外国の子会社、支店等に勤務する方は、入社して1年以上継続勤務しますと、在留資格「企業内転勤」を申請する資格を得られます。先に説明した「在留資格認定証明書」を交付申請し、後は同じ手続きになります。
- Q 外国人のプログラマー、技術者の雇用を考えているのですが、必要な書類や流れが分からない。
- A 工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。大学を卒業した方、専門士の資格を有する方、告示で定めたIT資格を有する方等が該当します。採用する会社は外国人と雇用契約を締結し、基準省令で定める必要書類を整えて、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、後は既述と同じ手続きになります。
- Q 駐在員事務所長として「企業内転勤」の在留資格を有していますが、今般、事務所が子会社に昇格し日本法人を設立し、代表取締役社長に収入しました。ビザはどうすればよいでしょうか。
- A 代表取締役の職務は専ら会社の経営代行ですから、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。
- Q 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人を転職採用したが、在留期限まで2年以上あります。当社で働かせてよいでしょうか。
- A 貴社で業務に従事することのコミットメントを得るために、地方出入国在留管理局に「就労資格証明書」の申請を行うことができます。この申請は義務ではありませんが、いわゆる「転職の許可証明」となります。
- Q 海外のビジネスパートナーより、6ヶ月間エンジニアを招へいして共同作業を行いますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザは申請できますか?業務委託報酬はビジネスパートナーに支払いします。
- A 「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格該当性を判断する基準として、エンジニアと日本の公私の機関との契約が求められます。共同作業は日本の労働法が起用される就労に当たりますので、ビジネスパートナーに支払う報酬の一部を本邦でエンジニアに支払うような工夫をして、雇用契約を締結すれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの該当性が確保されます。
- Q 相談は有料ですか。
- A 電話、メールによるお問い合わせは初回無料とさせていただいております。2回目以降は案件ご依頼を前提とするものであれば、相談料として料金は申し受けません。
- Q 企業が継続的に案件を依頼する場合には、割引はありますか。
- A 単発ではなく、継続的に案件をご依頼されるお客様には、割引料金を適用させていただきます。
- Q 自分で申請して不許可になりました。再申請を行いたいのですが対応いただけますか。
- A 再申請が可能かどうかを判断するために、まず申請を行った地方出入国在留管理局に不許可理由を確認して下さい。ご依頼があればヒアリングに同行(有料)させていただきます。不許可理由を再申請で是正して許可になる可能性があると判断した場合には、再申請の対応をさせていただきます。
- Q 就労ビザで在留していますが、本国の両親が高齢で面倒を見なければなりません。「親」のビザはないと聞きましたが、両親が長期滞在できる方法はありますか
- A 本国で他に身寄りがなく、高齢で持病があるといった人道的な理由がある場合は、特定活動(告示外)のビザが認められる可能性があります。申請方法は、ご両親が「短期ビザ」で入国した後に、在留資格変更許可申請を行うことで対応します。
- Q 成人病で療養しているものですが、日本の最先端治療で治療を受けるために入院して療養したいと思っています。入院は3カ月超を見込みますが、その間日本に滞在するためのビザはどうすればよいでしょうか。
- A 日本滞在が90日を超える入院治療を行う場合、特定活動(医療滞在)ビザの申請を行うことが可能です。来日するためには、まず在留資格認定証明書の交付を受け、その後、在外公館で特定活動(医療滞在)ビザを取得した後に入国するという流れになります。